投資型 盛岡こども図書館ファンド

運用終了

投資型 盛岡こども図書館ファンド

運用終了

リスク及び法定表示事項


本匿名組合契約におけるリスク等重要事項について





■本商品について


今回のお取引の対象となる匿名組合への出資は、金融商品です。匿名組合契約とは、当事者の片方(匿名組合員)が出資をして、相手方(営業者)が出資を元に営業を行い、そこから得られる利益または損失を匿名組合員に分配することを約する契約です。本匿名組合契約の出資対象事業(以下「本匿名組合事業」といいます。)は、営業者が行う盛岡こども図書館の運営であり、運営状況に応じて利益または損失の分配を行います。事業の運営は全て営業者が行い、匿名組合員は自ら運営、又は指図することはできません。

株式会社エンジョイワークスは、取扱者として金融商品である本ファンドの私募の取扱いを行います。第二種金融商品取引業者(関東財務局長(金商)第3148号)として、営業者から本ファンドの取扱業務の委託を受け、本商品の募集、勧誘その他一切の事務を行います。

■ お客様に直接ご負担いただく費用


本契約に基づく出資金および銀行等振込手数料は、本匿名組合契約締結の申込みが不成立とみなされる場合を除き、返還されることはありません。

○出資金

本匿名組合契約に基づく出資金は、1口5万円です。

○銀行等振込手数料

出資金をお支払いいただく際の銀行等の振込手数料、及び利益の分配又は出資金の返還として金銭を支払う際の銀行等の振込手数料は、お客様のご負担となります。お客様がご利用になる金融機関又は振込方法によって、その額が異なるため、当該手数料等の金額、上限金額及び計算方法を記載することはできません。

■ 匿名組合出資金から間接的にご負担いただく費用


○アップフロントフィー

取扱者は、本匿名組合契約の出資の募集及び契約締結の取扱い、運営事務に係る費用として、匿名組合当初出資金総額から5.5%(税込)を受領いたします。

○管理報酬

取扱者は営業者より本匿名組合契約の運営事務を受託し、営業者より管理報酬を収受いたします。管理報酬は匿名組合出資金に対して年率換算で最大2.2%(税込)です。取扱者は、毎年度末日において、管理報酬を計算し、受領いたします。

○諸費用

本組合の事業のための施設リノベーション費用並びに事業に関連して発生した会計帳簿その他会計記録の作成費用及び財務諸表等の作成費用、会計監査費用、銀行手数料が出資金総額から支払われますが、発生の都度、その実費が支払われるため、事前に上限額等を記載することができません。

■匿名組合契約による出資について


匿名組合契約において、出資金の元本は保証されているものではなく、営業者の営業の結果により損失を被り、その結果元本まで毀損する可能性があります。匿名組合契約に基づく出資金は、有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。ただし、匿名組合員の責任は出資金の範囲内に限定され、それを超えて損失を負担することはありません。

匿名組合契約は、商法に基づき、匿名組合出資を行う各匿名組合員と営業を単独で行う営業者との間で個別に締結されます。匿名組合契約においては、出資金は営業を単独で行う営業者に帰属し、匿名組合契約終了時は、営業者の営業の結果、利益の分配が可能な場合、営業者は匿名組合契約に基づいて、各匿名組合員に出資金の返還および利益の分配を行います。出資金が損失によって減少している場合には、損失の分配が行われ、出資金の残額のみを返還します。

■苦情及び紛争の解決について


取扱者は、加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会から業務委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0120-64-5005)を利用することにより、苦情対応及び紛争の解決を図ることとしています。

■クーリング・オフ


この契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。

①お客様は、申込日が完了してから起算して8日以内であれば、無条件で本契約の解除を行うことができます。解除の際は、取扱者まで書面(電子メール及び電話での受付は行いません。)にてご連絡ください。なお、出資金の払込みを受けている場合においては、お客様からの届出口座に、速やかに振込にてこれを返金します。返金する出資金に利息はつきません。返金する際の送金手数料はお客様にご負担いただきます。

② 契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日となります。

③ クーリング・オフに際し、お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。

④ 書面の宛先は下記のとおりです。

株式会社エンジョイワークス

〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目3番1号

■電子申込型電子募集取扱業務


・取扱者は、本ファンドの募集を、電子申込型電子募集取扱業務等として行います。

・電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません 。

・本匿名組合契約に関して、営業者が作成する一般社団法人第二種金融商品取引業協会電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則第36条第1項及び第2項に掲げる書類について、公認会計士又は監査法人による外部監査は受けておりません。

・本ファンドにおいては、分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相当することがある場合があります。

・取扱者は、電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券及びその発行者に関する投資者からの照会に対して、電話又は訪問の方法により回答することができません。照会する場合は「■開示のルールについて」をご参照ください。

■その他注意を喚起すべき事項


一度成立した匿名組合契約は、クーリング・オフの場合を除き、営業者の承諾がない限り、契約の取り消しまたは中途での解除はできません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。

■本ファンドの概要


①名 称  盛岡こども図書館ファンド

②出資形態 匿名組合契約(商法第535条に定める匿名組合方式)

③営業者  株式会社みんなのみらい計画

④出資対象事業の概要 盛岡こども図書館の運営

⑤出資金の使途 盛岡こども図書館施設の整備、備品等

⑥出資単位 1口 金5万円(1口以上1口単位)

⑦募集期間(払込期間) 2022年9月30日~2023年3月31日

⑧運用期間(契約期間) 2023年6月1日~2028年5月31日

⑨募集額  金500万円

※応募額が募集額を下回る場合及び上回る場合の取扱いは以下のとおりです。

(1)応募額が募集額に達しなかった場合は、ファンドは不成立となります。

(2)応募額が募集額を超過した場合は、先着順で受け付けるものとし、募集額を超える出資持分の発行は致しません。

※追加出資義務はありません。

⑩譲 渡  本匿名組合の持分は原則として譲渡できません。

⑪計算期間

分配の基準とする決算日は毎年5月末日として、匿名組合員に対する分配金額の計算を行います。決算報告書は、営業者所在地に備え付けると同時に、取扱者よりお客様の登録電子メールアドレスに電磁的方法で送付する又は取扱者のウェブサイト上に設けられるお客様専用ページに掲載いたします。

⑫分配ルール(出資金1口当り)

投資家損益分岐未到達の場合: 投資家損益分岐前売上金額(税抜)×15%/100

投資家損益分岐到達の場合:投資家損益分岐売上金額(税抜)×15%/100+(投資家損益分岐後売上金額(税抜)―投資家損益分岐売上金額(税抜))×3.5%/100

⑬税 金   分配金額が出資額を超えた場合の超過額が利益となります。利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%を含む)の源泉徴収が行われます。

⑭他費用 ・アップフロントフィー:匿名組合出資金に対して当初5.5%(税込)

・管理報酬:匿名組合出資金の2.2%(税込)/年(営業者より受領)

・銀行手数料

・税理士に対する本匿名組合の決算料

・その他の本件関連契約に基づき本組合が負担すべき費用

⑮出資金の管理方法

出資された金銭は、取扱者の口座であって、分別管理義務に係る要件を満たした銀行口座及び信託口座において管理します。

金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第5号に規定する目標募集額に到達するまでの間、営業者が当該応募額の払込みを受けることがないことを確保するための措置として、取扱者が特定有価証券等管理行為により一時的にお客様からの金銭の預託を金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第16条第14号の2に基づく方法により受け、応募額が目標募集額に到達した段階で、当該預託金を営業者の口座へ入金致します。申込期間内に応募額が目標募集金額に達しなかった場合には、出資金は速やかにお客様へ返金致します。

⑯営業者・事業者の財務情報: (単位:百万円)(2022年3月31日現在)
























総資産 総負債 売上高 805
211 営業損益 △18
324 純資産 経常損益 19
113 当期純利益 4

営業者の事業期間は、2021年4月1日から2022年3月31日までです。

■出資対象事業の計画等


1.営業者

本匿名組合の事業を行う営業者の概要は次のとおりです(2022年9月27日現在)。






























商号 株式会社みんなのみらい計画
所在地 岩手県盛岡市大沢川原三丁目7番3号トーカンマンション不来方第二
代表者 代表取締役 濱田 和人
電話番号 050-3757-4453
主な事業 ・直営保育施設の運営(7園)

・運営委託保育施設の運営(4園)

・英語で預かる学童保育の運営(2園)

資本金 530万円
設立日 平成28年12月13日

営業者である株式会社みんなのみらい計画は、岩手県盛岡市に本社を置き、東北地方・関東地方・東海地方・中国地方において保育園及び託児所の経営及び学童保育事業を行っています。



2.事業の内容及び運営の方針

主たる事業は、盛岡こども図書館の運営です。

盛岡市中央公園のビバテラス敷地内(現況更地)に(仮称)中央公園こども図書館を建築し、Park-PFIによる公募で選定された盛岡市中央公園の民間整備運営主体であるBeBA
TERRACE運営協議会からの委託で特定公園施設である芝生広場、公募対象公園施設(フリースクール、飲食店、体験学習施設等)、保育園を設置します。

総事業費は5565.5万円 (予定)であり、うち500万円をファンドにより募集します。

2023年春竣工予定であり、幼児~小中高学生の子供を持つ家庭、サークル活動などのある地域住民、飲食事業開業を目指す人をターゲットに、学童保育 ・フリースクール
・レンタルスペース・シェアキッチンを提供する事業を行います。

一部は株式会社みんなのみらい計画が自社オフィスとして利用し、利用料を支払います。



3.分配方針

< >
※運用開始後の事業状況により、想定どおりに推移しない場合があります。<>
<>
< >
<>
4.資金使途・費用見込み<>
営業者は、下記の費用の一部に出資金をあてます。

総費用5565.5万円(税込)、うちファンド募集額は500万円

























項目 金額
工事費用 4,988万円
設計費用 350万円
什器・設備機器等 200万円
アップフロントフィー 27.5万円
合計(税込) 5,565.5万円

合計費用、内訳項目、金額はあくまでも見込みであり変更の可能性があります。



5.営業者の行う業務及び業務委託に関する事項

営業者は、本匿名組合の組成及び匿名組合員への開示を取扱者に委託します。


■ 本匿名組合契約の留意点およびリスク


盛岡こども図書館ファンド匿名組合契約の締結については、以下のような留意点およびリスクがあります。

1.本匿名組合契約の性格に関する留意点

本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が行い、又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。



2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点

契約期間中、営業者の承諾がない限り、本匿名組合契約は解除できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。



3.出資金の元本が割れるリスク

本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。



4.営業者の信用リスク

営業者には、今後の業務または財産の状況の変化により、支払不能、破産などの各種法的手続きの申立てがなされる可能性があります。これらに該当することとなった場合、本匿名組合契約の分配金は、毎年の決算後に一括して支払が行われるまで営業者に留保されているため、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないなどの損失が生じるリスクがあります。

匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および匿名組合利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されません。また、本匿名組合事業から発生した利益により分配金が発生したとしても、利益分配前に多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産などの法的手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われるため、他の優先する債権については支払いがされた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクがあります。



5.取扱者の信用リスク

出資金は、始めに取扱者に払い込まれるため、取扱者が金銭信託をするまでの間に、その業務または財産の状況の変化により支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされた場合、出資金の返還が行われないなどの損失が生じるリスクがあります。



6.金銭信託の受託者の信用リスク

出資金は当初取扱者に払い込まれた後、取扱者から日証金信託銀行に金銭信託されます。かかる信託の運用先や有価証券の発行体の信用状況又は有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損(信託の元本欠損を含む。)が生じることがあります。これらに該当することとなった場合は、本匿名組合事業に支障が生じる等により、利益の分配が行われない、及び出資金の返還が行われない、などの損失が生じるリスクがあります。

■出資対象事業に係る留意点およびリスク


出資する対象事業に関して、以下のような留意点およびリスクがあります。

1. 施設の利用率、利用者数や顧客単価の変動によるリスク

保育園、学童保育、フリースクール等各種施設は、景気動向などにより、利用率、利用者数及び予定顧客単価が大幅に低下する可能性があります。この場合、事業計画上の売上金額を達成できないことにより、利益の分配が行われない及び出資金が返還されないなどの損失が生じるリスクがあります。



2. 設備・工事の調達価格の変動並びに建設会社の債務不履行および建設工事が遅延した場合のリスク

事業において、施設は新しく建築されます。この中で、建築費、内装設備の調達価格、建設工事費等に関する変動の可能性が存在します。設備、工事価格の上昇があれば、本事業の損益に悪影響を与える可能性があります。また、営業者が発注した建設会社の債務不履行や、建設工事に遅延が生じた場合、本組合の存続及び収益等に悪影響が生ずる可能性があります。上記により、利益の分配が予想を下回るかあるいは行われない、及び出資金が元本を割り込むかあるいは全額返還されない、などの損失が生じるリスクがあります。



3. 修繕、補修費用の変動リスク

出資対象事業においては、施設を維持管理しつつ事業を行うことになります。設備について一定の保守メンテナンス及び修繕の費用が発生する場合または設備の状況によっては、当初想定時よりもこれらの費用が増加する可能性があります。それにより利益の分配が予想を下回るかあるいは行われない、及び出資金が元本を割り込むかあるいは全額返還されない、などの損失が生じるリスクがあります。



4. 許認可申請の手続きおよび処理が遅延した場合のリスク

営業者は、出資対象事業に関連する許認可を適切に取得し、事業を遂行する予定です。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の変更等がなされたことにより、事業に悪影響が出る可能性があります。それにより利益の分配が予想を下回るかあるいは行われない、及び出資金が元本を割り込むかあるいは全額返還されない、などの損失が生じるリスクがあります。



5. 大規模な災害発生に伴うリスク

対象施設が天災その他何らかの非常事態に起因する要因により、出資者への利益分配はもとより、元本償還に影響が出る場合があります。それにより利益の分配が予想を下回るかあるいは行われない、及び出資金が元本を割り込むかあるいは全額返還されない、などの損失が生じるリスクがあります。



6. 損害賠償に関するリスク

施設運営開始後、何らかの理由で施設利用者等の関係者及び第三者に傷害を与えたり、器物を損壊させたりする可能性があります。これらの発生時にはかかる損害の賠償を求められる場合が考えられます。通常の器物の損壊の場合は、金額は限定的と考えられますが、人命にかかわる事故の場合、金額の上限が不明確になります。それにより利益の分配が予想を下回るかあるいは行われない、及び出資金が元本を割り込むかあるいは全額返還されない、などの損失が生じるリスクがあります。



7. 新規事業に伴うリスク

本匿名組合事業は新規事業であり、従業員およびスタッフの人数や質などによる安定的なサービスの提供、顧客の開拓や営業体制の整備等の運営体制の構築に予想外のコストや時間を要する場合があり、その結果事業計画上の売り上げを達成できない可能性があります。それにより利益の分配が予想を下回るかあるいは行われない、及び出資金が元本を割り込むかあるいは全額返還されない、などの損失が生じるリスクがあります。


■事業計画に関する審査の概要及び審査結果


取扱者は、ファンドとしての事業計画及び財務計画の現実性に関して、取扱に先立ち、入念な評価を行い、以下の各項目について審査を実施しました。

1.資金調達者としての適格性

① 事業の適法性及び社会性

本件事業内容は、営業者が行うこども図書館の運営であり、本件事業内容及び事業の遂行方法につき、必要な許認可は取得され、工事等に関わる手続きも適法に行われているなど法令に違反する点がないこと、また、事業内容が公序良俗に違反するものではないことを確認しました。



② 事業者の経営理念

営業者は、本件事業を、コンプライアンスの確保及びお客様第一の運営方針を持って遂行していくことを確認し、徒に営利のみを追求せず、社会的に健全な経営理念を掲げていることを確認しました。



③ 経営者の法令遵守やリスク管理等に対する意識

営業者の経営者の職務経歴を確認し、営業者が、必要な許認可や適法な工事等関連手続きを満たしているなど、法令を理解し、適切な経営管理を行う職務経歴を有していることを確認しました。



④ 反社会的勢力への該当性及び反社会的勢力との関係の有無並びに反社会的勢力との関係排除への仕組み及びその運用状況

営業者が反社会的勢力に該当しないことを確認しました。また、営業者が、主要な取引先との契約において、反社会的勢力の排除条項を取り決めていることを確認しました。



2.財政状態及び経営成績

① 財政状態及び資金繰りの状況

営業者の財務状況につき、債務超過ではないこと、事業開始から1年以内に債務超過に陥るおそれがないことを確認しました。また、借入金の弁済により、3年以内に支払い不能に陥る可能性がないことを確認しました。



3.事業の計画及び見通し

① 事業計画の策定根拠の妥当性

取扱者が過去に手掛けた案件と比較して、本件事業の工事費が適切に決定されていること、施設の仕様及び価格に関して妥当なものと認められることを確認しました。



< ><>
<>
② 事業を巡る経営環境<>
本件事業に対して一定の需要があると認められる社会的状況にあること、営業者の主要な取引先等が倒産その他債務不履行状態になる恐れがないこと又は当該事象の発生時にも事業を継続できる状況にあることにより、本件事業を継続できると認められる経営環境にあることを確認しました。また営業者の主要顧客は一般個人が中心であり分散しています。<>
<>
③ 利益計画とその進捗状況<>
同業他社や類似する事業、営業者が行っている子供関連事業に関する調査の結果、本件事業における収益計画が妥当であると判断できることを確認しました。<>
<>
4.事業のリスクに関する検討<>
① 事業のリスクについての分析と評価<>
本件事業に関連するリスクに関して、営業者により漏れなく列挙、分析されていることを確認しました。なお、事業リスクは財産、工事、休業など広範囲にわたることを鑑み、将来的には保険利用などによりリスクの軽減に取り組む予定であることを確認しました。<>
<>
5.調達資金の額、その使途<>
① 調達する資金の調達額及びその使途の妥当性(事業計画との整合性)<>
資金調達金額が、事業計画上必要な金額と整合することを確認しました。なお、投資家に安定性をもって、充分に成果を分配できると見込まれる事業にする為の調達額であり、物件の改修費用として妥当であると取扱者の過去の経験より判断しました。<>
<>
6.事業者と取扱者との間の利害関係の状況<>
① 出資関係、役員派遣、取引等の関係の状況<>
営業者と当社の間には、出資、人員派遣等の関係性はなく、利害関係は存在しません。<>
<>
7.経理の状況(分別管理の状況を含む)<>
① 経理処理の適正性<>
経理処理が一般に公正妥当と認められる会計基準に従い行われていることを確認しました。また、経理処理の状況に関して取扱者からの照会に随時回答可能な体制が構築されております。<>
<>
② 帳簿、伝票などの管理状況、領収書などの原始書類の保存状況<>
営業者において、会計帳簿が適切に作成され、本匿名組合資産の状況が随時把握可能で、取引に関する証憑をすべて保管される体制となっていることを確認しました。<>
<>
③ 会計専門家からの指摘事項の有無、指摘事項があればその対応状況<>
過去の経理の状況について、会計専門家へのヒアリング等は行っておりません。<>
<>
8.適切な情報提供を行う体制<>
① 情報提供への適応力<>
営業者においては、今後、会計専門家の関与の下、経理処理が一般に公正妥当と認められる会計基準に従い行われ、顧客に対する報告書を適切に作成可能な体制にあることを確認しました。<>
<>
② 事業のリスクに関する情報提供の妥当性<>
本件事業のリスクに関して、漏れなく列挙、分析された結果の概要に関して、本契約締結前交付書面等の顧客交付書面において、適切に開示することを確認しました。<>
<>
>
取扱者の審査担当者が案件毎に個別に行う審査において、事業者からすべての点において合理的かつ適切な回答がなされていることを確認しました。<>
出資対象事業を売却により第三者に譲渡することは予定されておりません。<>
<>
以上のとおり、審査内容は問題なく、本ファンドは取扱者による取扱に適するものであると判断する結果となりました。<>

<>■金融商品取引法第>
1.営業者の分別管理<>
営業者は、金融商品取引法第>
<>
<>
金融機関:北日本銀行 館坂支店<>
所在地 :岩手県盛岡市前九年2丁目5−5<>
口座種別及び番号:普通 7054487<>
口座名義:株式会社みんなのみらい計画 代表取締役 濵田和人 匿名組合出資金口<>

<>
2.取扱者の分別管理<>
申込の際は、取扱者の取扱専用口座宛てに払い込みいただきますが、取扱者は募集期間中、出資された金銭を信託により管理いたします。信託銀行との金銭信託の詳細は以下の通りです。週に一日の基準日の翌日から起算して三営業日以内に、取扱者の取扱専用口座から日証金信託銀行株式会社へ送金することで信託されます。<>
<>
<>
信託の受託者:日証金信託銀行株式会社<>
本店  :〒>
委託者 :株式会社エンジョイワークス<>
契約番号:>
元本受益者 :電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客<>

<>
3.分別管理の実施状況及び分別管理実施状況の確認方法<>
取扱者は、営業者より、令和4年9月30日に上記記載の銀行口座に係る口座情報の提示を受け、分別管理のための銀行口座が開設されていることを確認しました。<>
<>■会計期間満了前の本匿名組合契約の終了に関する事項
1.契約期間満了前の契約の終了<>
本匿名組合契約において明記される場合を除き、本匿名組合契約は、以下の場合には、契約期間の満了前であっても直ちに終了します。なお、終了にあたっては、その理由を明らかにした上で、営業者は本匿名組合契約を終了する旨を各匿名組合員に対して通知します。なお、この場合、出資金の全額返還が行われない可能性があります。<>
・事由の如何を問わず、営業者において、本匿名組合事業の継続が不適当若しくは不可能であると判断し、これを営業者より匿名組合員に通知した場合。<>
・営業者について支払いの停止があり、又は破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の各手続きの申立てがあった場合。<>
・営業者が差押、仮差押、滞納処分による差押を受けた場合。<>
<>
2.契約期間満了前の契約終了時の出資金の返還<>
本匿名組合契約において明記される場合を除き、営業者は、匿名組合員に出資金の返還を保証する義務は負いません。<>
本匿名組合契約の成立後、契約期間の満了前に本匿名組合契約が終了した場合、本匿名組合契約の定めに従い、出資金が各匿名組合員の出資口数に応じて返還されます。この場合、既に支出された費用がある場合には、出資金は減額されて返還されることとなります。その際の終了手数料等はかかりません。<>
<>■本匿名組合契約の解除に関する事項
(>
①お客様は、申込日が完了してから起算して>
(>
出資金の払込みを受けている場合においては、速やかにお客様からの届出口座に振込により返金します。その際、利息はつきません。<>
(>
クーリングオフの場合は解約に伴う手数料、契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。<>
<>■本匿名組合契約に係るその他の重要事項
1.個人情報の管理に関する事項<>
営業者および取扱者は善良な管理者の注意をもって誠実かつ忠実に匿名組合員に係る個人情報の管理に努めます。営業者および取扱者は、この義務を遵守する限り匿名組合員に対して何ら責を負いません。<>
<>
2.匿名組合員および営業者たる地位の譲渡に関する事項<>
(>
(>
(>
(>
<>
3.担保権等の設定の禁止<>
匿名組合員は、匿名組合員たる地位に係る本匿名組合契約上のあらゆる権利の上に担保等の一切の権利を設定することができません。<>
<>
4.債務の不履行に関する事項<>
営業者および匿名組合員は、相手方が本匿名組合契約に違反し、その違反に基づいて損害を被ったときは、その損害額について賠償を求めることができます。<>
<>
5.匿名組合員の責任<>
本匿名組合事業では、営業者だけが営業の主体として第三者に対して権利義務を有します。従って、匿名組合員は、本匿名組合事業の取引先に対して一切の責任を負いませんが、営業について指図をすることはできません。<>
<>
6.監視権及び解除権<>
匿名組合員は、商法第>
<>
7.苦情処理措置及び紛争解決措置(金融>
取扱者は、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:>
<>
8.準拠法<>
本匿名組合契約は日本法に準拠し、本匿名組合契約に基づく紛争を裁判手続によって解決する場合は,横浜簡易裁判所又は横浜地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。<>
<>
9.未成年者の契約について<>
未成年者が本匿名組合契約を締結する場合は、親権者の同意が必要となります。<>
<>
>
営業者は、本匿名組合事業に関連するすべての取引について、一般に公正妥当と認められる会計基準等に従い、適切な会計帳簿を作成し、これを保持するものとします。<>
なお、新規募集のため、本書作成日現在、すでに作成されている貸借対照表および損益計算書はありません。<>
<>
>
新規募集のため、本書作成日現在該当事項はありません。<>
<>
>
新規募集のため、本書作成日現在該当事項はありません。<>
<>
>
新規募集のため、本書作成日現在該当事項はありません。<>
<>
>
(>
物件概要<>
岩手県盛岡市本宮字荒屋>
<>
< ><>
<>
(>
一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠するものとし、減価償却を行います。<>
(>
当社の見込み通り建設が行われた場合、当初において>
<>
>
(>
(>
<>
>
他の匿名組合契約は、本匿名組合契約と完全に独立するものであり、本匿名組合契約の有効性又は営業者と匿名組合員の関係に何ら影響を及ぼさないものとします。<>
<>
>
(>
(>
(>
(>
(>
<>
>
匿名組合員は、営業者が本匿名組合事業と類似し競合しうる事業を営むことを承諾します。<>
<>
>
外部監査は実施しておりません。<>
<>
>
出資金は、取扱者が分別管理口座及び金銭信託にて管理を行います。営業者に払込みされた後は、営業者の事業における経費に使用されるまでの間、営業者が自ら管理及び保管を行います。<>
<>
>
本匿名組合に出資された金銭は、原則として前記「■出資対象事業の計画等4.資金使途・費用見込み」に記載した通りの用途にて使用することを予定しております。<>

<>■開示のルールについて
<>
ファンドからお客様への開示は、取扱者から電子メールを送付する方法又は取扱者のウェブサイトのお客様専用ページに掲載する方法により行われます。<>
取扱者は、私募の取扱いを電子申込型電子募集取扱業務として行うため、本匿名組合契約についてのご質問、ご相談は、以下の電子メールでの受付となります。<>
※電話及び訪問いただく場合、回答することができるのは、画面の操作方法等の内容のみになりますので、あらかじめご了承ください。<>
■株式会社エンジョイワークス お問合せ窓口<>
電子メールアドレス:>
〒>
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